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【個人事業主】自宅=事務所なら引っ越し後に開業届の住所変更が必要!管轄の税務署へ開業届を提出しよう

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【個人事業主】自宅=事務所なら引っ越し後に開業届の住所変更が必要!管轄の税務署へ開業届を提出しよう

個人事業主で「自宅=事務所」として使っている場合、自宅を引っ越したら「個人事業の開業・廃業等届出書」を再度提出する必要があります。

ただ、いざ「個人事業の開業・廃業等届出書」を書こうと思っても、どこに何を書けばいいかわからないんですよね。

国税庁のホームページにも、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することは記載されているのですが、肝心の書き方が載っていません。

そこでこのページでは、私自身が引っ越した後に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出した時の記載方法をまとめました。

私の場合は、当記事のとおり記載して受理されましたが、税務署によっては異なる可能性もあります。

目次

【自宅=事務所】個人事業主が引っ越しをした時の「個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方

主な変更点は、下記のとおりです。

個人事業主が引っ越した時の開業届の書き方

上記の用紙は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

もう少し詳しく説明していきます。

納税地 旧住所
上記以外の住所地・事業所等 新住所
氏名 初めて開業届を出した時と同じ
生年月日
個人番号
職業
屋号
届出の区分 事務所・事業所の(新設・増設・移転・廃止)とあるが、移転のところにチェック
所得の種類 初めて開業届を出した時と同じ
開業・廃業日等
事業所等を新増設、移転、廃止した場合 新増設、移転後の所在地…新住所
移転・廃止前の所在地…旧住所
廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合 空欄でも受理されました
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
事業の概要 初めて開業届を出した時と同じ
(多少変更になっていても問題ありませんでした)
給与等の支払の状況 初めて開業届を出した時と同じ
(空欄でも問題ありませんでした)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
給与支払を開始する年月日

「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出方法は郵送でも可

「個人事業の開業・廃業等届出書」は税務署の窓口で提出する他に、郵送でも提出できます。

私は郵送しました(新型コロナウィルスの影響で緊急事態宣言が出ていた時期だったので)。

郵送の場合は、

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(税務署に提出するもの・自分用の控え、あわせて2枚)
  • 切手を貼った返信用封筒(自分の住所・氏名を記載)

を封筒に入れて送ります。

個人事業の開業・廃業等届出書のダウンロードはこちら。
>>個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

宛先は、管轄となる税務署です。

あわせて、封筒の表面に「個人事業の開業・廃業等届出書 在中」と書いておくと、税務署の方でもわかりやすいと思います。

終わりに

基本的に、事務所を移転した場合は1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を出さなければなりません。

私はそのことを知らず、住所が変わってから1年後に出しました…(^^;)

普通に受理されましたが、確定申告などの関係もあるのでなるべく早く提出した方が良いです。

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